健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務外の事由で病気やケガをしたり出産や死亡した場合、保険給付が受けられます。
医者(病院)から診療、薬、治療材料など「医療という現物」で支給されます。
つまり医療サービスを受けることです。
病気やケガで会社を長期に休んだとき、出産や死亡のときなどに「現金」で一定の費用が給付されます。
病院で医療費の一部(一部負担金)を支払えば、健康保険法で定められた医療(現物給付)を利用できます。
残りの医療費を健康保険組合が保険給付として支払い、場合により現金給付として高額療養費、付加金等を支払います。
その財源はもちろん、みなさんと事業主の納めた保険料です。
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
現金給付(傷病手当金、出産育児一時金等)はその権利を失いますので、ご注意ください。
健康保険では、公共的見地、事実上困難な給付、他の制度との調整から一定の制限があったり、保険がきかないこともあります。