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健康保険が使えない医療
業務上(仕事、通勤途中)の病気やケガは、健康保険が使えません。
労災保険で取り扱いますので事業主に届けてください。
単なる疲労や倦怠
- 例外
- 疲労がつづき病気と疑われるような場合。
美容を目的とする整形手術
- 例外
- 斜視等で労務に支障をきたす場合。生まれつきの口唇裂(みつくち)、ケガの処置のための整形手術、他人に著しい不快感を与えるワキガ等。
仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス・シミ・アザ・ニキビ・ホクロ等
- 例外
- 治療が可能で、治療を必要とする場合。
回復に見込みのない近視・遠視・乱視・斜視・色盲等
- 例外
- 視力に変調があって、保険医に診てもらう診察、検査、眼鏡の処方箋。
研究中の高度先進医療
- 例外
- 地方社会保険事務局長の承認を受けた大学病院など「特定承認保険医療機関」で厚生労働大臣の定める治療を受けた場合。
予防注射・予防内服
- 例外
- 感染の危険がある場合の破傷風の予防注射。
正常な妊娠・出産
- 例外
- 妊娠中毒症、異常分娩等。
人口妊娠・中絶手術
- 例外
- 経済的理由以外での母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術。
健康診断・生活習慣病検査・人間ドック
- 例外
- 診察の結果、治療が必要と認められた場合の検査。
- ※
- 健康保険の保健事業や地方自治体で補助のある場合があります。